会則・会費について

福島大学校友会会則

名称

第1条 本会は、福島大学校友会(愛称 福島大学ファミリー会)と称する。

目的

第2条 本会は、第6 条各号に掲げる会員等による支援及び協力により、福島大学の教育研究活動の充実、発展に寄与するとともに、各会員相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員等による福島大学の教育研究活動への支援
二 福島大学と会員間及び会員相互のコミュニケーション促進の事業
三 福島大学と会員及び会員相互における連携、相互協力、親睦の事業
四 その他前条の目的を達成するために必要な事業

事業年度

第4条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。

事務所

第5条 本会は、主たる事務所を福島大学内に置く。

会員

第6条 本会の会員は、次に掲げる者とする。
一 個人会員
イ 各学類等の同窓会員
ロ 各学類等の後援会員
ハ 福島大学在学生
ニ 福島大学教職員
ホ 福島大学を退職した方
ヘ 教職員OB会(けやき会)会員
二 団体会員
福島大学生活協同組合
三 賛助会員
本会の目的、事業に賛同する個人及び団体
2 前項第3 号については、理事会の決議をもって会員とする。

役員

第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 2 名
理事 若干名
監事2 名

2 会長は、総会において会員の中から選出する。
3 副会長、理事及び監事は、会長が指名する。
4 役員の任期は2 年とし、中途就任した者は前任者の任期を継承する。ただし、再任は妨げない。

役員の任務

第8条 役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
三 理事は、会務を掌理する。
四 監事は会計事務を監査し、理事会及び総会に報告する。

会議

第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長はこれを招集する。
2 総会は、会員をもって構成し、原則として年1 回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3 総会は、次の事項を会長が提案し審議する。
一 事業計画
二 予算及び決算
三 その他会長が必要と認めた重要事項
4 理事会は、第7 条に規定する役員で構成し、会長が必要と認めたときに開催する。
5 理事会は、構成員の3 分の1 以上の出席で成立することとし、事業計画、予算及び決算、その他会長が必要と認めた重要事項について審議する。
6 会議の議決は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

経費

第10条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、20,000 円とし、終身会費とする。

雑則

第11条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。

附則

この会則は、令和元年11月2日から施行する。

福島大学校友会の会費について

校友会の円滑な運営のため、校友会会則10条に基づき、入学手続きの際に会費の納入をお願いいたします。会費の納入により入会の申込みとさせていただきます。
 入会手続きがまだお済みでない方につきましては、随時受け付けておりますので、校友会事務局までお問い合わせください。

終身会費 20,000円(1回のみ)

お問い合わせ

福島大学校友会事務局(福島大学総務課校友会・基金支援室)
〒960-1296 福島県福島市金谷川1
福島大学校友会事務局 宛
電話番号:024-503-4991 FAX:024-548-3180
E-mail: f-family*adb.fukushima-u.ac.jp (*を@に置き換えてください。)